宅地建物取引業者が、宅建業を営むためには、宅地建物取引業者票を掲示する法律上の義務があります。
2025年4月1日より、宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、「宅地建物取引業者票」の様式が変更されます。不動産業者は、店舗に掲示している業者票の更新対応が必要となる重要な改正です。
本記事では、変更の概要と注意点をわかりやすく解説します。
■主な変更点
最大のポイントは、「宅地建物取引士の氏名欄」の削除です。これにより、業者票から取引士の個人名が記載されなくなります。これまでは事務所ごとに専任の宅建士の氏名を掲示していましたが、プライバシー保護や実務の簡素化を背景に、この項目が削除されることとなりました。
そのかわり、「事務所に置かれている専任の宅建士の数」と、「宅地建物取引業に従事する者の数」を掲示することになりました。
- 旧様式
- 新様式
また、「事務所の代表者(政令使用人)の氏名」の欄が追加されました。
■いつから対応が必要?
2025年4月1日以降、新様式の業者票を掲示する必要があります。旧様式のまま掲示を続けると、法令違反となる可能性もありますので、必ず更新を行いましょう。(2025年3月31日までは、従来の様式で掲示する必要がありますのでご注意ください。)
なお、余談となりますが、2025年7月1日からはデジタルサイネージでの宅建業者票の掲示が解禁されます。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)
■まとめ
宅建士の個人情報保護の観点からも意義のある改正といえるでしょう。宅地建物取引業者票は、不動産業を営むなら事業所などに掲示する必要があり、ただしく掲示しなければ、宅建業法違反となります。
宅地建物取引業者票の掲示は、消費者保護の観点から必要なものですので、宅建業者は正しく掲示するように努め、利用者側もただしい掲示をしている業者かどうかを判断する1つの材料になるかと思います。
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